① 短期滞在者について- 3ヶ月以下の滞在 日本国籍者の場合、ドイツでの滞在期間が合計90日以内である場合、つまり3ヶ月以下の滞在を予定している短期留学生の場合は、ドイツ入国後に滞在許可(学生ビザ等)を申請する必要もありません。
② 長期滞在者について- 3ヶ月を超える滞在 日本国籍者は、ドイツでの滞在が3ヶ月を超える場合、学生ビザ、就労ビザ等の滞在許可をドイツ入国後に申請できます。 (ワーキングホリデービザを除く) なお、語学学生ビザにて滞在する場合、ビザは通常6ヶ月単位にて発行され、それ以降は1回のみ延長可、つまり最長1年間の滞在となります。 また語学学校に通った後、ドイツの大学へ入学予定の方や、語学学生ビザから他のビザへ切替予定の方は、語学学生ビザ申請時点で、必ずその旨をお伝え下さい。 その後のビザへ切替が却下される恐れがあります。 |